2005-06-10 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
一極集中の是正は、地方における巨大プロジェクトではなく、欧米でも行われているように、都市部におけるダウンゾーニングや事務所規制などの具体的規制です。やるべきことには全く手をつけないこのような計画で一極集中の是正がなされるはずがないことは、過去の全総が証明しているところです。 第三に、計画策定の主体の問題です。
一極集中の是正は、地方における巨大プロジェクトではなく、欧米でも行われているように、都市部におけるダウンゾーニングや事務所規制などの具体的規制です。やるべきことには全く手をつけないこのような計画で一極集中の是正がなされるはずがないことは、過去の全総が証明しているところです。 第三に、計画策定の主体の問題です。
次に、東京の事務所規制の問題を取り上げたいと思います。 東京の一極集中の解決は、大臣は北風と太陽で太陽の方がいいとおっしゃったんだけれども、太陽も時にはいいんですけれども、なかなか言うことを聞かない場合には北風も使わないと進まない。これまで進まなかったんですからね。ということが必要だと思うんです。 東京都が四月四日に平成三年度事務所統計調査速報というのを発表したんです。
ここもこのときはやっぱり都市計画課の蓑原補佐が出席されて、東京都庁の文書によると、水景の保存が必要だ、事務所規制の政策に逆行する、都全域の再開発展望がなく、局地的開発は理解しにくい、ということを述べている。大体基本的に担当者はこれはおかしい、反対だというのが建設省の意見だと都庁の文書には書かれている。
それから四十七年一月十七日、事務所規制の政策に逆行すると言っているんですね。それから四十七年五月十二日、建設省の中での検討会でも、事務所はなるべく抑制するということを言っている。それから千代田の区長も、埋め立てに賛成したときに、やっぱり緑、公園、こういうものをぜひということを区長自身も言っているんですね。
そのための立法措置も、今度事務所規制が若干行われましたけれども、今度の予算で。これもきわめて不十分なものでしかないわけです。そういう点で、こういうものについては抽象的なお答えしか出てこないし、実際に進んでいない。ところが、そういう前提はその程度にしておいて、その前提の上でやらなきゃならぬと。
その他例示がございますが、これにつきましては、従来から地方分散を図りつつ国土の均衡ある発展を確保するということは、これは地価閣僚協議会におきましても、この宅地開発の推進の前提として基本的姿勢として考えてきたところでありまして、その対策の具体例は、たとえば首都圏、近畿圏等における工場等の規制であるとか、あるいはその展開させる場所における優遇措置を伴った工場の移転促進であるというような問題、あるいは事務所規制
一つは、人口のすべてをこの圏内に収容できないので、「工場・大学の分散、事務所規制、地方都市の建設整備、中枢管理機能の分散等人口分散政策を強力に推進すること。」が一つの前提で、二番目は、この「圏域内の人口配分計画を含む土地利用基本計画を確立すること。」
やる気ならこういうものをつくると同時に、やはり首都圏に流入してくる人口を防ぐというような措置をこの際きっちりとる、私は事務所規制なんかをぜひやれというふうに考えているわけですけれども、こういうようなことをやらぬとだめなんではないかというふうに思うのですが、どうですか。
亀岡前大臣は事務所規制を直接的にやっていく、慎重にその点については綿密に分析を加えて前向きに検討したいというふうに、事務所規制についても建設大臣として言われているわけなんだ。だから、仮谷大臣はどうなんだということを聞いておるわけなんです。
○大塩政府委員 事務所規制につきましては、いま御質問にありましたように、中枢管理機能の本質に触れる、都市の中核に触れる大きな問題でございます。
そういう点で、二号を軸といたしまして大都市政策を推進をしてまいりたいわけでございますが、具体的な施策といたしましては、大都市の生活環境施設の整備に関する基本的な計画を立てますとか、あるいはこれ以上大都市に人口が集中をしないように、工業制限の問題でございますとか、あるいは事務所規制の問題等について検討をし、結論を得ましたならば、それを企画、立案をして政策として実現をしていきたいということでございます。
○小林政府委員 首都圏整備委員会におきましては、四十七年に、首都圏の人口の集中抑制のために、事務所規制について何らかの措置をすべきだという委員会の答申があったわけでございます。この段階におきましては、いわゆる東京都区部を中心とします既成市街地の人口増を抑制するために何らかの方策をすべきだ。その手段といたしましては、都心三区における事務所の新増設を許可制にすべきである。
○政府委員(小林忠雄君) 実は昨年の春、首都圏整備審議会から事務所規制の答申が首都圏整備委員長に出されたわけでございますが、その答申の内容は、一つは事務所の建設を、中心部につきましては、許可制にして押える、周辺部につきましては、事務所の床面積あたりに課徴金を取ることによってこれを抑制しよう、こういう答申があったわけでございますが、その後事務ベースでいろいろ検討しておりますが、中枢管理機能と申しますのが
首都圏整備審議会で、工場、学校の制限強化に続く第二弾として、事務所規制制度の創設について、いまや答申が行なわれようとしておることは先ほど申し述べたとおりでございます。
これは本国会には間に合いませんでしたが、ぜひ来通常国会にはこの事務所規制についての政策、制度化をはかりたい、これが私はまあ今後の東京の過密を押えるきめ手ではないかというふうに考えます。
その第一が、この工場制限強化であり、第二は事務所規制の強化、これが戦略的な私どもの過密対策の最重要手段であるというように考えております。しかも、工場、学校の制限と比べて、事務所規制の問題は、経済的ないろいろ複雑な問題を持っております。きわめて困難、難解でございます。過去二年間にわたりまして、私どもは一生懸命勉強してまいりました。
すでにただいま大臣からお話しのありましたように、首都圏整備委員会では昨年の五月に首都圏整備審議会に対して人口、産業の集中抑制策について諮問を行ない、その一環として事務所規制について審議検討を続けており、近く答申を得る運びとなっております。
御承知のとおり、本案は、首都圏の既成市街地における都市環境の悪化に対処するため、工業等の制限に関する制度について所要の改善措置を講じようとするものでありますが、本法の施行にあたっては、制限区域を拡大する場合の都市計画との斉合、自治体の主体性の尊重、工場の改築制限、大学の地方分散の推進、事務所規制の中期法制化、公害発生のおそれのある小工場の新増設、移転工場のあと地利用等について十分配慮する必要があると
○説明員(北川博正君) 事務所規制につきましては、まだ審議会で検討中でございますが、そのあらましを申し上げますと、一つは賦課金を課するということがございます。もう一つは許可制ということ、二つの制度を併用してはどうかということで、いま御審議を願っておる次第でございます。
○田渕哲也君 事務所規制の方法というのは、どういう方法でやられるんですか。工場はいま工場等制限法というのがあるわけです。構想としては、どういう方法でやられますか。